
NEWS 新着情報
精神障害者雇用 「重度区分」創設は困難――厚労省
厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月10日、障害者雇用率制度における精神障害者の取扱いについて議論した。実雇用率の算定において雇用1人につき「2人」としてダブルカウントする重度障害者区分の創設については、精神障害者の体調や症状に波があることなどを理由に、「困難」とする意見が多数を占めた。週所定労働20~30時間未満の精神障害者を1カウントとする暫定的な特例措置については、就労促進効果が高いなどとして継続を求める意見がめだった。
CONTACTお問い合わせ
労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください
- 0827-29-3610 受付時間:9:00~17:30
- お問い合わせ
ACCESSアクセス
〒740-0022 山口県岩国市山手町1-16-10 山手町ビル